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外国人を雇用する際の手続き

外国人を雇用するには在留資格確認、ハローワーク届出、雇用契約書作成などの法定手続が必要であり、適切な対応が企業の法令遵守を実現します。

Q. 外国人労働者を雇用する場合、最初に何をすべきですか?

外国人労働者を雇用する場合、以下の手続きが必要です。

第一に、在留資格の確認です。外国人が日本で就労するには、入管法により就労が認められた在留資格を有していることが必須です。在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」「企画」「教育」「技能」など、職種に応じた様々な種類があります。雇用する前に、当該労働者が有する在留資格が、提供する職務内容に対応しているかを確認することが重要です。

第二に、在留資格の確認方法です。東京入管(東京都千代田区の入国管理局)で、当該外国人の在留資格情報を照会することで、在留期限や資格の妥当性を確認できます。また、外国人本人から「在留カード」の提示を受け、写真と名前を確認することも重要です。

第三に、労働条件の明示です。外国人労働者に対しても、日本人労働者と同様に、労働条件通知書(雇用契約書)を交付し、業務内容、給与、勤務時間などを明確に示す必要があります。言語障害がある場合は、母国語での説明も検討する必要があります。

第四に、ハローワークへの届出です。外国人労働者を雇用した場合、雇用から7日以内に、東京都内の最寄りハローワークに「外国人雇用状況報告書」を提出する義務があります。これを怠ると、企業は罰金に処せられる可能性があります。

Q. 在留資格の種類には、どのようなものがありますか?職種によって異なりますか?

在留資格は多数の種類があり、職種に応じて異なります。主要な在留資格は、以下の通りです。

「技術・人文知識・国際業務」は、最も一般的な就労在留資格であり、エンジニア、デザイナー、営業職、通訳など、高度な技術や知識を必要とする職種に適用されます。東京のIT企業や外資系企業では、この資格でエンジニアを雇用することが一般的です。

「企画」は、会社の経営・管理業務に従事する外国人に適用される資格です。支店長、部長、企画担当者などが該当します。

「教育」は、教育機関での教育活動に従事する外国人に適用される資格です。大学教授、語学講師などが該当します。

「技能」は、調理、建築、自動車整備など、特定の技能を必要とする職種に適用されます。ただし、当該技能の習得に相当期間を要することが要件です。

「特定技能」は、令和元年4月の改正入管法により新設された資格であり、一定の職業訓練を受けた外国人が、人手不足産業で働くことを認めるものです。建設業、飲食業、介護業などが対象となります。

その他、「高度専門職」(大学院卒の研究者など)、「起業」(新規事業創出)などの資格もあります。

企業が外国人を雇用する場合は、当該職種に対応した在留資格を有する人物を雇用する必要があります。適切な在留資格を確認しないまま雇用すると、企業は「不法就労助長罪」に問われる可能性があり、罰金刑に処せられることもあります。当事務所では、企業の外国人採用に関連する在留資格に関するアドバイスを行っています。

Q. 外国人雇用状況報告書とは何ですか?提出期限や提出先はどのようになっていますか?

外国人雇用状況報告書とは、企業が外国人労働者を雇用(または解雇)した場合、ハローワークに提出する法定報告書です。提出が義務付けられており、提出を怠った企業は、「違反企業」として厚生労働省のウェブサイトで公表されることもあります。

提出期限は、以下の通りです。新規雇用の場合は、雇用開始から7日以内の提出が必要です。解雇の場合も、解雇から7日以内の提出が必要です。報告書には、外国人労働者の氏名、国籍、在留資格、生年月日、給与などを記載する必要があります。

提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワークです。東京都内の企業は、東京労働局のハローワークに提出することになります。千代田区の企業であれば、東京ハローワーク麻生センターなどが提出先となります。

報告書の提出方法は、郵送、オンライン(e-Gov)、ハローワーク窓口への直接提出など、複数の方法が用意されています。東京都内の企業向けには、オンライン提出が推奨されています。

提出漏れは企業に対する罰則対象となり、悪質な場合は企業名が公表されることもあります。適切な提出を確認することは、企業の法令遵守体制の構築に重要です。当事務所では、企業の外国人雇用手続のサポートを行っており、報告書提出についてもアドバイスしています。

Q. 在留資格更新の手続きはどのようになっていますか?

外国人労働者の在留資格には、有効期限があります。有効期限は1年~3年(在留資格の種類により異なる)であり、期間満了前に更新手続を行わなければ、在留資格が失効します。

在留資格の更新手続は、以下の通りです。第一に、タイミングです。有効期限満了日の3か月前から、更新申請を行うことができます。直前の申請は避けるべきであり、余裕を持った申請が望ましいです。

第二に、申請先です。在留資格の更新申請は、東京入管(東京都千代田区)に申請します。企業の代理人(弁護士・行政書士)が代理申請することも可能です。

第三に、提出書類です。更新申請には、以下の書類が必要です。パスポート、在留カード、更新申請書、写真(4cm×3cm)、身分を証する書類、雇用契約書(社員の場合)、給与支払い証明書などです。企業が雇用する労働者の場合は、企業側の書類(営業許可証、給与支払い台帳など)の提出も求められることがあります。

更新申請後の審査期間は、通常2週間~4週間程度です。この間、当該外国人が就労を続けることが許可されるため、実務上は大きな問題が生じません。

当事務所では、在留資格の更新手続に関する企業のサポートも行っており、必要書類の準備から東京入管への提出まで、一貫した対応が可能です。

Q. 在留資格と異なる職務に従事させた場合、どのようなペナルティがありますか?

外国人労働者に対して、保有する在留資格と無関係な職務に従事させた場合、「資格外活動罪」に該当し、当該外国人は罰せられることになります。また、企業側も「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

資格外活動罪による罰則は、以下の通りです。当該外国人は、3年以下の懲役または禁錮、100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。企業が不法就労を助長した場合は、企業側も同等の罰則対象となり、場合によっては企業名が公表され、企業の信用失墜につながります。

実例として、東京都内の企業が、就労が認められていない在留資格の外国人を雇用し、就労させた場合、東京入管による調査が行われ、企業に対して罰金命令が下されたケースもあります。

企業が外国人を雇用する場合は、当該外国人の在留資格と提供する職務内容の一致を、入管法の要件に基づいて厳密に確認することが重要です。在留資格外の職務に従事させる必要がある場合は、「資格外活動許可」を東京入管に申請する方法も考えられます。

当事務所では、企業の外国人雇用がコンプライアンス上の問題を生じないよう、在留資格と職務内容の適合性について、入管法に基づくアドバイスを行っています。秋葉原駅近くの東京支所で、企業からのご相談をお受けしています。

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弁護士法人長瀬総合法律事務所は、令和8年4月1日に東京支所を開設しました。

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当事務所は、個人の方の法律問題から企業法務まで幅広い分野を取り扱っており、東京支所においても従来と同様のサービスを提供しています。東京都内にお住まいの方、東京都内に事業所を有する企業の皆様からのご相談をお待ちしています。

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Written by弁護士法人 長瀬総合法律事務所

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