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Status of Residence
在留資格のポイント

在留資格制度の概要

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に在留して活動を行う上での資格のことをいいます。入管法の「別表第一」「別表第二」に29種類が設定されています。

出典:出入国在留管理庁HP(令和元年11月時点)

在留資格一覧

外国人が入国審査官から上陸許可を得るための条件

外国人が在留資格を有することは、日本への上陸許可を得るための条件にもなっています。
以下の6点は、外国人が入国審査官から上陸許可を得るための条件となります。


  • パスポートを所持していること
  • パスポートに査証(ビザ)が記載されていること
  • 上陸許可基準のある在留資格についてはその基準を満たしていること
  • 外国人が希望している在留期間が適正で虚偽がないこと
  • 外国人が上陸拒否事由にあたらないこと
  • 入国目的がいずれかの「在留資格」にあたり、それが虚偽ではないこと

在留資格とビザ(査証)の違い

よくある誤解の一つとして、在留資格とビザ(査証)は同じもの、という考えがあります。
しかしながら、在留資格とビザ(査証)は、以下のように異なる概念です。入管関係の案件を携わる中で「在留ビザ」「永住ビザ」という言葉が交わされることがありますが、これは在留資格とビザ(査証)の概念を混同してしまったものと思われます。


在留資格とは

在留資格とは、外国人が、日本に在留して活動を行う上での資格のことをいいます。


ビザ(査証)とは

一方、ビザ(査証)とは、その人物の所持する旅券(パスポート)が有効であり、その人物が入国しても差し支えないと示す証書のことをいいます。

ビザ(査証)は、入国を保証するものではなく、入国許可(上陸許可)申請に必要な書類の一部として理解されている国が大半となっています。在留資格とビザ(査証)は、異なる概念ですので、ご留意ください。


在留資格制度の分類

在留資格は29種類あると述べましたが、在留資格の中には、就労が可能な資格と、就労が不能な資格に分類されます。

就労が可能な資格の中でも、就労できる業務の範囲に制限がない資格(無制限業務就労可能資格)と、就労できる業務の範囲が限定される資格(業務限定就労資格)に分類されます。就労が不能な資格でも、資格外活動許可を得ることで、就労が認められるものもあります。

在留資格を就労可能かどうかという基準で分類すると、以下のように整理することができます。

在留資格の就労可否

在留資格

  • 就労可能資格

  • 無制限業務就労可能資格
    就労可能な業務範囲が
    限定されない

  • 業務限定就労可能資格
    就労可能な業務範囲が
    限定される

  • 就労不能資格

  • 一部例外あり
    資格外活動許可(入管法19条2項)を
    得た場合には、
    当該許可の範囲内で就労が認められる

  • 就労不能

就労が認められる資格

  • 無制限業務就労可能資格:就労可能な業務範囲が限定されない
  • 業務限定就労可能資格:就労可能な業務範囲が限定される

就労が認められない資格

  • 原則:就労不能
  • 例外:資格外活動許可(入管法19条2項)を得た場合には、当該許可の範囲内で就労が認められる

在留資格の分類一覧表

在留資格の分類を一覧表の形式で整理すれば、以下のとおりです。

  • 就労可能資格

  • 無制限業務就労可能資格

    就労可能な業務範囲が限定されない
    永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者
    ※いずれも地位等類型資格
  • 業務限定就労可能資格

    就労可能な業務範囲が限定される

該当例

高度専門職(1号)/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/介護/興行/技能/技能

上陸許可基準なし

外交/公用/教授/芸術/宗教/報道/特定活動の一部

  • 就労不能資格

  • 一部例外あり

    資格外活動許可(入管法19条2項)を得た場合には、当該許可の範囲内で就労が認められる
  • 就労不可

該当例

留学/研修/家族滞在

上陸許可基準なし

文化活動/短期滞在/特定活動の一部

在留資格ごとの在留資格該当性

在留資格該当性

在留資格とは、外国人が、日本に在留して活動を行う上での資格のことをいいます。それぞれの在留資格の基礎となる活動内容が在留資格該当性であり、入管法別表において規定されています。

また、業務限定就労可能資格をもって在留する外国人について、就労が認められる範囲を画するのは、在留資格該当性の有無になります(入管法19条1項1号)。


仮に、在留資格該当性がない就労活動を行った場合に、本人及び関係企業等に刑事罰が科されることになります。

したがって、在留資格該当性を正確に理解しなければ、外国人本人のみならず、外国人を受け入れている企業も、刑事責任を課されるリスクを負うことになります。


資格外活動許可

在留資格には、就労が認められるものと、就労が認められないものに分類されます。

もっとも、在留資格の内、就労が認められない資格であっても、資格外活動許可を得ることで、就労ができるケースもあります。以下では、資格外活動許可を得ることで就労が認められるケースについて紹介します。


在留資格「留学」「家族滞在」:就労不能資格

在留資格「留学」「家族滞在」は、就労不能資格とされます。

もっとも、これらの在留資格であっても、資格活動許可を得た場合、その範囲内で就労が認められます。

一般には、週28時間以内(在留資格「留学」の場合、学則上の長期休業期間中は1日8時間以内)で、風俗営業関係は除かれるものの、就労先等を特定せずに単純就労も含めて包括的に就労が許可されます(在留資格「留学」の場合、教育機関に在籍中に限られます。)(入管法施行規則19条5項1号)。


就職活動を理由とする「特定活動」等

週28時間の範囲内で、資格外活動が包括的に許可されます。


資格外活動許可の範囲を超えた就労は違法

就労不能資格であっても、資格外活動許可を得ることで就労が可能となりますが、注意しなければならないことは、あくまでも資格外活動許可を得た範囲での就労が認められるに過ぎないという点です。

仮に、資格外活動許可の範囲を超えて就労すれば、外国人(ここから下線)本人及び関係した企業等には刑事罰等が科されることになります。(下線おわり)

資格外活動許可を得た場合における就労上の留意点を整理すれば、以下のとおりです。


  1. どの日から起算しても制限時間内でなければならない
  2. 掛け持ち先も含めての合計就労時間が制限時間内でなければならない
  3. 風俗営業関係は許可の対象外
  4. 在留資格「留学」の場合、退学・除籍等により教育機関に在籍しなくなった場合は許可の範囲外

在留期間を延長する方法

在留資格は、それぞれに在留期間が設定されています。在留期間を過ぎて日本に滞在すると不法滞在(オーバーステイ)となってしまいますが、在留期間を延長する方法が設けられています。

在留期間を延長する方法としては、①在留期間更新の許可申請、②在留資格の変更申請、が挙げられます。

在留期間の更新・変更の許可基準については「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(改正)」が公表されていますので、詳しくはこちらをご参照ください。


改正入管法における新設の在留資格について

2018年改正入管法新設「特定技能1号」「特定技能2号」

2018年改正入管法では、新たに「特定技能1号」、「特定技能2号」の在留資格が創設されています。

新たに在留資格が創設された経緯は、人材不足が予測される産業分野において、即戦力になる外国人労働者を確保するための方策の一環として機能することが期待されていることにあります。


「特定技能1号」とは

特定技能1号の定義

「特定技能1号」とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格をいいます。ここでいう「特定産業分野」とは、以下の14分野をいいます。

なお、特定産業分野(14分野)については、各所管省庁等によって分野別に運用方針・運用要領が定められています。分野別運用方針・運用要領に加え、分野別の協議会や試験に関する情報、説明会資料等の情報(各所管省庁のホームページ)で確認できます(JITCO・HP)。


  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備
  9. 航空
  10. 宿泊
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

特定技能1号のポイント

特定技能1号のポイントは、以下の5点になります。


  1. 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
  2. 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  3. 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  4. 家族の帯同:基本的に認めない
  5. 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

「特定技能2号」とは

特定技能2号の定義

「特定技能2号」とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格をいいます。「特定技能2号」では、上記14分野のうち、⑥建設と、⑦造船・舶用工業、の2分野のみ受け入れ可能とされています。


特定技能2号のポイント

特定技能2号のポイントは、以下の5点になります。


  1. 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
  2. 技能水準:試験等で確認
  3. 日本語能力水準:試験等での確認は不要
  4. 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  5. 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

就労が認められる在留資格の技能水準

特定技能1号、2号いずれも一定の技能水準が求められますが、それぞれの技能水準の位置付けを整理したものが以下の図表となります。

出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」について」より抜粋

専門的・技術的分野

該当例
  • 高度専門職(1号/2号)
  • 教授
  • 技術/人文知識/国際業務
  • 介護
  • 技能 等
新たに創設する在留資格

特定技能2号

ハードル

特定技能1号

ハードル

非専門的・非技術的分野

該当例
  • 技能実習

「特定技能」有資格者が就労を開始するまでの流れ

「特定技能1号」「特定技能2号」有資格者が、就労を開始するまでの流れは、以下のフローチャートをご参照ください。


受入れ機関に求められる要件

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことをいいます。

受入れ機関(特定技能所属機関)は、外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結ぶ必要があります。

特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め以下の基準に適合していることが求められます。

参照:JITCO 在留資格「特定技能」とは


受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  1. 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切であること

受入れ機関(特定技能所属機関)の義務

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施すること(支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記3の基準を満たす)
  3. 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

(注)1〜3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。


登録支援機関に求められる要件

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで「登録支援機関」となることができます。

登録支援機関として登録するための要件は、以下のとおりです。


(1)支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
(2)以下のいずれかに該当すること
  1. 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
  2. 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
  3. 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
  4. 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
(3)1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
(4)支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
(5)刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
(6)5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど

まとめ

在留資格とは、「外国人が日本に在留して活動を行う上での資格」であり、外国人が適法に日本で生活していく上でも、企業が外国人を雇用する上でも、正しく理解・運用する必要があります。

さらに、平成30年改正入管法によって「特定技能」という新たな在留資格が創設されたこともあり、在留資格制度はより多様化・複雑化しています。首都圏内に限らず、地方都市圏であっても、深刻な人手不足に対応するために、外国人を雇用する企業は一層増加することが予想されます。

外国人を雇用する企業にとって、在留資格制度をはじめとする入管法関係諸法を正しく理解・運用することができるかどうかは、コンプライアンス上極めて重要といえます。

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