Law amendment
改正入管法のポイント
1 はじめに 改正入管法のインパクト
1 改正入管法の背景
日本政府は、外国人労働者受入れ拡大を目指す改正出入国管理法(以下「改正入管法」といいます。)に基づき2019年4月に創設される新在留資格「特定技能」に関する基本方針や分野別の運用方針、外国人全般に対する総合的対応策を閣議などで決定しました。
公的機関や生活インフラの多言語化など、急増する外国人を「生活者」として迎え入れる基盤の整備を国主導で進めるものです。
(出典:外務省HP 入管法改正による新しい在留資格特定技能の創設)
2 在留外国人の増加傾向
現在の日本社会では、少子高齢化に伴う労働力不足が深刻化しており、業種によっては労働力不足による倒産も珍しくなくなってきています。
このような深刻な労働力不足の現状に対応するために、日本政府は積極的に外国人を受け入れる方針を決定し、上記改正入管法を施行しました。
日本には、平成30年末時点において、在留外国人数は273万1093人とされており、前年末に比べ16万9,245人(6.6%)増加となり過去最高を更新しています。
(出典:法務省HP 平成30年末現在における在留外国人数について)
今回の改正入管法によって、新たに「特定技能」の在留資格が創設されたことによってさらに在留外国人、そして外国人労働者の増加が見込まれます。
わたしたちが、外国人の方々とともに業務に従事し、企業を運営するとともに、日本社会を構築していくことが求められていくといえます。
3 企業が外国人雇用を考えるにあたっての留意点
一方、改正入管法が外国人労働者を受け入れやすくする施策を講じている反面、不適切な受け入れや外国人労働者への処遇に対しては、厳罰に取り締まる内容となっています。
わたしたちが今後も持続可能な成長をしながら企業運営を行っていくためには、外国人労働者との共生は選択肢の一つとして考えなければならない一方、安易な外国人労働者への依存は、かえってコンプライアンスリスクともなりかねません。
例えば、近時では、入管法違反事例として、以下のようなものが挙げられます。
大手ラーメンチェーン店の事例
大手ラーメンチェーン店において、ベトナムや中国からの留学生を、出入国管理法が定める週28時間を超えて働かせた疑いがあるとして、代表取締役や店長らを、出入国管理法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検されました。
大手製造会社の事例
大手製造会社が、外国人技能実習生に対し、技能を学べない単純作業をさせ、技能実習適正化法に違反したとして、出入国在留管理庁及び厚生労働省から改善命令を出されました。
入管庁によると、上記会社は、実習生約40人に対し、配電盤や制御盤の組み立てを学ばせる計画になっていたにもかかわらず、実際は鉄道車両の窓枠取り付けなどの単純作業をさせていたとのことです。
これらの入管法等違反を犯すと、外国人労働者を受け入れている企業が行政責任等を問われることはもちろんのこと、外国人労働者の在留資格にも深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
また、当然のことながら、企業のレピュテーションリスクも招くことになります。
したがって、外国人労働者の雇用を検討したり、またすでに実施したりしているのであれば、果たして入管法の対応は適切に講じられているかどうか考える必要があります。
2 入管法の全体像
1 入管法とは
入管法の正式名称は、「出入国管理及び難民認定法」といいます。
入管法は、日本における出入国を行うすべての人を管理するとともに、難民の認定手続きに関して規定した法律です。
入管法は、その正式名称にも現れているように、①出入国の管理に関する規定、及び② 難民に関する規定、を主な内容としています。
入管法の構成は、以下の5つから成ります。
- 入国・上陸
- 上陸の手続き
- 在留・出国、退 去強制の手続
- 出国命令
- 日本人の出国・帰国に関する規定
2 入管法の位置付け
入管法のほかに、外国人の在留資格等に関する法律等として、技能実習法、入管特例法が挙げられます。
入管法等の位置付けを整理すれば、以下のようになります。
入管法
入管法は、日本における外国人の法的地位及び手続等を規定する法律であり、 外国人関連法制に係る根幹法ということができます。
入管法は、 外国人の日本における活動の類型ごとに在留資格を定める在留資格制度を採っており、それぞれの在留資格の要件(許可要件)及び効果(活動範囲)等を規定しています。
技能実習法
技能実習法の正式名称は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」といいます。
技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。
技能実習法は、在留資格「技能実習」の詳細を規定したものということができます。
入管特例法
入管特例法の正式名称は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」といいます。
入管特例法は、 外国人の出入国管理上の「特別永住者」となる者の範囲に関する基本的な概念を整理しています。
3 改正入管法のポイント
改正入管法の概要
平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。
この改正入管法は、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。
(出典:出入国在留管理庁HP 入管法及び法務省設置法改正について)
改正の目的
改正入管法の目的は、①労働力不足への対応と、②十分な技能・知識を持つ外国人について、長期間に渡って、日本で活動するしくみを整えること、に主眼が置かれています。
改正の方向性
入管法は、今回の平成30年改正以前にも、平成28年にも大きな改正が行われています。平成28年時の入管法改正の概要を紹介すると、以下のとおりです。
平成28年11月18日、第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し、同月28日に公布されました(平成28年法律第88号)。この改正法は、介護福祉士の資格を有する外国人が介護業務に従事するための在留資格を設けること並びにいわゆる偽装滞在者の問題に対処するため、罰則の整備及び在留資格取消制度の強化を行うことを内容とするものです。
このように、入管法は、平成28年改正時にも在留資格を拡大する方向で改正されており、今回の平成30年改正も同様の流れを組んでいるということができます。
一方、平成28年改正時には「いわゆる偽装滞在者の問題に対処するため、罰則の整備及び在留資格取消制度の強化を行うこと」も内容として盛り込んでいるところ、平成30年改正においても、この流れは組まれているということができます。
したがって、平成30年改正入管法によって、「特定技能」の在留資格の創設に伴い、外国人の受け入れはより拡大する方向になっている一方、入管法違反の規制は強化されたままとなっており、安易な外国人労働者の受け入れによるリスクを考慮する必要があるといえます。
4 平成30年改正入管法のポイント
平成30年改正入管法のポイントは、以下のように整理することができます。
改正入管法における主要な改正点 | おもな内容 |
---|---|
新たな在留資格の創設 | 在留資格に「特定技能1号」「特定技能2号」が追加される |
受け入れプロセス等の整備 | 「特定技能1号」「特定技能2号」に関する基本方針の策定 分野別運用方針の策定 |
外国人の支援体制の整備 | 「特定技能1号」に該当する者に対する支援計画の作成・実施 |
受け入れ機関に関する規定の整備 | 「特定技能1号」「特定技能2号」に該当する外国人に対する差別的な待遇の禁止 |
登録支援機関に関する規定の整備 | 登録制に基づく支援機関の設置 |
届出・指導・助言、報告等に関する規定の整備 | 受け入れ機関や支援機関に対する指導・助言など |
その他の改正点 | 「出入国在留管理庁」の設置 罰則の法定化 |
平成30年改正入管法のポイントは、法務省のサイトでもわかりやすく整理されています。
(出典:法務省HP 出入国管理及び難民認定法 及び 法務省設置法 の一部を改正する法律の概要について)
3 まとめ
以上が入管法及び平成30年改正入管法の概要となります。
平成30年改正入管法によって、「特定技能」という新たな在留資格が創設され、外国人労働者の受け入れは一層進んでいくことが予想されます。
一方、外国人労働者を受け入れる企業が増加する中で、果たして入管法関係諸法を適正に遵守できるかどうかが、コンプライアンス上重要なポイントとなっていきます。